不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書は、基本的に印紙が必要となります。

具体的には、以下の4種類があります。

1.不動産売買契約書・土地建物売買契約書・不動産交換契約書・不動産売渡証書等です。

2.土地賃貸借契約書・土地賃料変更契約書等です。

3.金銭借用証書・金銭消費貸借契約書等です。

4.他では、運送契約書・貨物運送引受書・用船契約書等で、運送等に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は非課税扱いです。

また、平成19年3月31日までの期間に作成された以下の契約書については、印紙税の軽減措置があります。

【1】 1,000万円を超える金額の、建築工事請負契約書。

【2】 1,000万円を超える金額の、土地建物売買契約書。

記載金額             税額  
1,000万円超~5,000万円以下   1万5千円
5,000万円超~1億円以下     4万5千円
1億円超  ~5億円以下     8万円
5億円超  ~10億円以下     18万円
10億円超  ~50億円以下     36万円
50億円超  ~          54万円 

いくら軽減措置があるからと言われても、不動産等は、我々庶民にはおいそれと買える代物でありませんが・・・。



プロフィール
プロフィール
収入印紙とは
収入印紙と印紙税
印紙の種類・役割
過怠税について
収入印紙の必要・不必要知識
約束手形及び為替手形
賃貸駐車場と印紙税
課税文書の判断
収入印紙、こんな時は?
誤って納付した印紙税
不動産の譲渡
複数の契約書がある場合

スポンサード リンク

 

モバイル版

モバイル版
Copyright (C) 2008 revenuestamp.info All Rights Reserved.