不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書は、基本的に印紙が必要となります。
具体的には、以下の4種類があります。
1.不動産売買契約書・土地建物売買契約書・不動産交換契約書・不動産売渡証書等です。
2.土地賃貸借契約書・土地賃料変更契約書等です。
3.金銭借用証書・金銭消費貸借契約書等です。
4.他では、運送契約書・貨物運送引受書・用船契約書等で、運送等に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は非課税扱いです。
また、平成19年3月31日までの期間に作成された以下の契約書については、印紙税の軽減措置があります。
【1】 1,000万円を超える金額の、建築工事請負契約書。
【2】 1,000万円を超える金額の、土地建物売買契約書。
記載金額 税額
1,000万円超~5,000万円以下 1万5千円
5,000万円超~1億円以下 4万5千円
1億円超 ~5億円以下 8万円
5億円超 ~10億円以下 18万円
10億円超 ~50億円以下 36万円
50億円超 ~ 54万円
いくら軽減措置があるからと言われても、不動産等は、我々庶民にはおいそれと買える代物でありませんが・・・。
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