契約書とは、一般的には契約当事者双方が、1通ずつ所持するモノです。たいてい、どちらかが原本と書かれ、もう片方は写し・副本と書かれていますが、内容に違いはありません。原本にしろ、写しにしろ、契約内容の成立を記載した内容であることに間違いはなく、課税対象の文章となります。具体的に説明すると、両方の契約書に押印・署名の記載があること。または、原本と相違ない写しであることとなります。

印紙税法の基準で行くと、契約を主体とした文章は課税対象となるため、2通作成すれば、原則として2通分が課税対象となります。ただし、課税対象とされないのは、コピー機等でコピーされた原本の写しです。これは課税対象とならず、所持する契約書にだけ課税、または自分だけの押印のみの場合も非課税となります。

通常契約書は、金額に応じた印紙税が必要なはずですが、以前勤めていた会社では、顧問税理士の勉強会で、契約書の欄に「***と、記入しなさい」と指導されました。コレを記入することにより、契約金額による印紙税の増は必要なく、常に一定の200円で済ませていました。

これにより、税務署から注意を受けたり、税を徴収されたことはないので、間違った方法ではなかったのでしょう。確かに、印紙税法には名称ではなく、記載内容により・・・と、書かれていますが、これは凄い発見だと思います。この方法を私は今使ってるかって?・・・私の税理士は、その手の指導は一切してくれませんので、今のところ使っていませんし、今後も使うつもりはありません。



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