収入印紙の不要な文書に印紙を貼ってしまった、金額を間違えて大きな金額の収入印紙を貼ってしまった、なんて経験はありませんか? 多忙を言い訳にするわけではありませんが、私も過去に何度かやってしまいました。その頃は、誤って納付した印紙税が戻ってくるという知識がなかったので、廃棄処分にしており、今にして思えば、随分と勿体ないことをしていたようです。そこで、皆さんには、私と同じ勿体ないことにならぬよう印紙税の還付について、お教えしたいと思います。

還付の対象となる印紙は、誤って貼ってしまった印紙となりますが、これは消印をしてしまった印紙でも大丈夫です。ただし、中には還付対象とならない印紙もあります。それは、登録免許税を納付するために収入印紙を貼り付けたような場合には、還付の対象とはなりませんので、ご注意を。

では、還付の手続きはどうするのか? 「難しいのでは?」とお考えになるでしょうが、たいして難しくも複雑でもありませんのでご心配なく。

まずは、所轄の税務署に行き「印紙税過誤納確認申請書」という書類に必要事項を記入し、誤って貼ってしまった文書と一緒に提出を行うだけです。その際、印鑑は忘れずに。また、法人の場合は代表者印が必要です。どうです、難しくはありませんね。ただし、その場では還付されず、銀行振り込みか郵便局を通じての送金となりますので、だいたい1ヶ月程度の期間が必要です。



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