印紙税法により、課税文章には課税されるのですが、定義はどのようになっているのでしょうか? 課税文章に該当するかどうかの定義は、名称や形式的なモノではなく、記載されている内容や符号により判断されます。
私が付き合いのある税理士に、経費節減のために課税文章の判断基準についてたずねると、「課税文書は、名称等ではなく、記載内容に該当するか否かの判断が重要となるので、課税文書の判断はなかなか難しい」といわれました。疑わしい文章には印紙を貼れば問題ないのですが、それでは経費の削減にはなりません。そこで、私が見聞きした範囲内での情報をお教えしようと思います。
■私なりの課税文章の判断基準
1.非課税文章の対象になるか確認する。課税物件表と照らし合わせ、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であっても、非課税物件欄に規定する文書は非課税。
2.国庫金又は、地方公共団体の公金の取扱いに関する文書は非課税。
3.約束手形や領収書等は、金額を分けて非課税にする。約束手形は10万円未満、領収書は3万円以下は非課税ですので、分割が可能であれば分割します。
4.契約書の内容に注意する。工事代金と、物品代金は別々に記載する。これは、物品売買に関する契約書は非課税ですので、工事代金と別に記載することにより、工事代金のみの印紙代でOKです。
5.営業に関しないものです。自宅を事業目的でなく売買した場合や、会社の経費に計上しなかったり、非営利だったり、ただのレジャーや生活での場合も非課税です。
6.有価証券や預貯金証書など、特定の文書に追記した受取書も非課税です。
どうでしょうか?、少しはお役に立ちましたか?
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