車を買うときや家を借りるとき等、人が生活を行っていく上で、契約書という課税文章には様々な場面で出会うはずです。
今の社会、都会に住む人を除けば、車は一家に1台所有ではなく、一家に2台所有するのが普通になってきています。一戸建やマンション等でも、駐車場スペースには限りがあるため、2台目以降は近場の賃貸駐車場を利用する人が少なくありません。ちなみに、私が事務所として使用しているマンションでも、2台目以降の駐車スペースは準備されておらず、皆さん近隣の駐車所を利用されているようです。
では、駐車場の契約書に収入印紙は必要でしょうか? 答えは、YesでもありNoでもあります。要は、駐車場を借りる際の形態により、収入印紙の要・不要があるのです。そこで、要・不要の違いを以下に示しますので、参考にして下さい。
■収入印紙が必要な場合
・駐車する場所としての土地を借りる場合は、賃借権の設定に関する契約書に該当するために、課税文章扱いとなり収入印紙が必要です。
■収入印紙が不要な場合
・車の保管契約
・車庫としての契約
・駐車場としての契約
如何でしょう? 俗に言う「法の抜け穴」では無いですが、車を駐車すること自体に変わりはないのに、契約の形態一つで収入印紙の要・不要が出てきます。契約書=収入印紙の概念は、通用しない場合もあるのです。
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