一般的に印紙税の納付は、課税文章に貼り付けることにより納付しますが、課税文章に印紙を貼らなかったり、消印を行わなかった場合は、印紙税法(20条)で定められている印紙税特有の税である、「過怠税」が発生します。
過怠税では課税文章に対し、印紙の貼付が無かった場合は、不足額の3倍。ただし、自主的に申し出た場合は、1.1倍と定められ、また、印紙に対しての消印が無かった場合は、印紙相当額と定められています。
印紙についての取り扱いは、みんな知っているモノとして話したり、頼んだりしますが、領収等の書き方や印紙の貼付・消印は知らない人も意外と多いようです。私などは仕事の関係上、課税文章を扱う機会も多いため、印紙に触れる機会も必然的にふえてきます。
おかげさまで、私の場合は、こちらが発行する課税文書に係わる大きなミスをしたことはありませんが、受け取る側になると「間違うはずがない」という先入観も先立ち、確認を怠りがちです。そのため、新入社員風な人が書いた領収書は、受け取った際に内容を確認することをお勧めします。宛名が違う、金額が間違っている・印紙がない等はザラにある話です。そんな間違いを領収書の処理の際に見つけることが多くあり、税理士さんによく叱られました……。
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